バイクの免許取り消しになる条件とは

バイクは乗れなくなることがある

バイクに乗っていて違反行為をすると減点をされるだけでなくバイクに乗れないような重い処分を受けることがあります。
せっかくバイクに乗れるようになったら免許取り消しや免許停止といった処分は避けたいものです。

安全に運転することはもちろんのこと事故を予防するためにもバイクに乗れなくなるのはどのような時か知っておく必要があります。
意外と条件やその後の処置は細かいので正しく理解しておきましょう。

免許停止になるケース

免許停止というのは一定の期間バイクに乗ることができないものです。
累積の点数や前歴によって免停になるかどうかは決まります。

前歴というのは過去に免許停止になったことがあるかどうかということです。
もしも前歴がなかったとしても累積の点数が6を超えると免停となります。
一般的には前歴が多いほど違反による点数がかさむため免停になる可能性は高いです。

前歴というのは過去3年間の免許停止処分の回数でカウントをします。
処分翌日から無事故無違反が1年以上続けば前歴はリセットされる仕組みです。

違反をすると違反切符を着られます。
後日行政処分出頭通知書が手元に届き出頭指定日以降からが免停期間です。

今の点数を知りたい場合には累積点数等証明書の発行申請をすればわかります。
手続きは有料で630円です。

免許取り消しとなるケース

免停より重いのが免許取り消しです。
これは免許が取り消しとなるだけでなく一定期間あらゆる免許の取得ができなくなってしまいます。
前歴によって免許が取得できる期間は違い、さらに過去5年間に取り消し処分となっている場合にはさらに2年延長される仕組みです。

また特別違反行為というものがありもしも重大な違反行為をしてしまった場合には累積点数と欠格期間はさらに長くなってしまいます。
特別違反行為になるのは運転で殺人や傷害を負わせた場合、故意に建物を壊した場合、飲酒運転や薬物を投与しての運転などです。
これらの行為は点数が加点されて長く欠格期間となるだけでなく懲役刑となることもあります。

一発免取となるのは免停期間に違反行為をした場合です。
これは無免許運転にさらに違反点数が19点加算されます。

免許取り消しになると違反切符が切られるのは免停と同じですが簡易裁判通知が届くのが違う点です。
これは所定日に裁判で罰金を決めるため仕組みが違います。

違反行為については情状酌量の余地があるかどうかを確認してもらうことができ場合によっては免停になることもありますがレアなケースです。
多くの場合には違反行為に対しては厳しい処罰が下されます。
免許取り消しや停止となるようなことがないよう安全運転はもちろんのこと交通ルールを守って運転することが大切です。