バイクの免許

バイク免許の種類

当然のことですが、バイクに乗るためには免許が必要となります。
ただ、バイクの免許というのは一つの種類ではなく、複数の種類に分かれており、免許状の種類によって乗ることが出来るバイクの種類が変わります。
では、具体的にはどのような免許があり、それぞれどのようなものに乗ることが出来るのでしょうか?

まず、50cc以下のバイクの場合、原動機付自転車免許があれば乗ることが可能です。
この原動機付自転車免許は実技試験のない免許で、筆記試験に合格するだけで乗ることが可能です。
さらに、普通自動車免許を取得した場合には、この免許の効果もついてくるため、別途取得をする必要がありません。

取得に必要な費用も極めて安く、少し勉強をすれば簡単に取得することが出来るのも特徴の一つです。
原動機付自転車にはAT、MTの区分がありませんので、自動的にMT免許として取得することになります。

次に、51ccから125ccの場合です。
これ以降のバイクにはATとMTの区分が存在しているため、AT限定で取得するとAT車しか乗ることができません。
この排気量のバイクに対応している免許は「普通自動二輪免許(小型限定)」です。

次に、126ccから400ccの場合です。
こちらも小型二輪と同様にATとMTがあり、区分によっては乗ることができなくなるため注意が必要です。
こちらのグレードに対応しているのは普通自動二輪免許です。

次に、401ccから650ccの場合です。
この場合には大型自動二輪免許が対応免許となります。
AT限定ではATしか乗ることが出来ないのは、これまでの免許と同様です。

最後に、651cc以上の場合です。
これ以降のバイクにはATはありませんので、免許も自動的にMTのものを取得することになります。
免許自体は401cc以上のものと同様の大型自動二輪免許となります。

指定自動車教習所

バイクの免許を習得するためには、指定自動車教習所にかよって技能及び知識を勉強するのが最も早い方法となります。
実際、免許取得車のうち95%は指定自動車教習所を卒業しています。
では、具体的に指定自動車教習所はどのような条件があるのでしょうか?
指定自動車教習所となるための基準は3つあり「人的基準」「物的基準」「運営基準」に分類されます。

人的基準は、資格のある指導員が配置されていることが条件となります。
指導を行なうためにも資格が必要となり、公安委員会によって審査が行なわれます。
技能検定員については、みなし公務員扱いとされます。

物的基準は、教習のために必要なコースを持っている事が条件です。
コース敷地が8000平方メートルを超えていることが条件となります。
ただ、バイクだけの教習を行う場合には3500平方メートルでも認められます。
コースの形状なども法令に沿ったものである必要があります。

最後に運営基準は教習カリキュラムの基準です。
教習方法や時間が基準に合致していることが求められます。
この3つを満たしている場合に、指定自動車教習所として認定されます。