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カスタムのルール

バイクのカスタマイズには、一定のルールが存在しています。
正しい改造を行なわなければ違法改造車となってしまうこともあり、罰則の対象になります。
ここでは、そんな間違いがないように、違法な改造と合法な改造について紹介します。

まず、バイクの改造には大きく3つの種別があります。
これは改造の簡易度によって決定されているもので、これによって合法・違法の線引が変わります。
行なうこと自体は合法でも、改造申請が必要となるものもあります。

まず一つ目は、簡易改造です。
これは、テープ類や吸盤など、道具を使わずとも簡単に取り外す事ができる程度の改造のことを指しています。
この改造に関しては、改造申請を行なう必要はありません。

次に二つ目は、固定改造です。
これは、ボルトやナットのようなもののを使って固定している改造のことを言います。
工具を利用すれば簡単に取り外すことが出来る、というのが基準です。
指定外部品(後述します)に改造を行う場合にのみ、改造申請が必要です。

最後に三つ目は、恒久改造です。
完全にバイク内に組み込まれており、工具を利用しても簡単に取り外す事ができない改造のことを指しています。
この場合は指定部品・指定外部品のいずれの場合でも改造申請が必要となります。

指定部品・指定外部品

カスタマイズにおいて知って置かなければならないのは、「指定部品」と「指定外部品」の分類です。
指定部品というのは改造対象として指定されている部品のことで、固定的改造であれば改造申請の必要がありません。
指定外部品は多くの場合カスタマイズが想定されていないパーツであるため、簡易改造以外での改造は改造申請が必要となります。

では、どのような部品が指定部品されているのでしょうか?
まず、車体周りの部品について紹介します。
車体周りでは、空気流の調節のための部品として、カウルやウィンド・シールド類が指定部品となっています。
さらに、手荷物を積載するためのラック類も、道路交通法第55条第2項に抵触しない範囲内、という条件付きで認められています。

この他には、バンパーやフェンダー、ヘッドライト、水跳ねガード、クラッチ、ブレーキレバーなどが指定部品とされています。
ただし、外側に向けて尖った部分があるような危険な改造は認められていません。
さらに、任意で灯火機類を積載することも認められています。

では次に、運行に関係するパーツで指定部品に含まれているものを紹介します。
まずタイヤとホイールがこれに当たります。
自分好みのタイヤやホイールに変更することは問題ありません。

さらに、緩衝装置としてはコイルスプリングと、ショックアブソーバーが指定部品となっています。
加えて、消音に関係のあるマフラーと排気管の改造も、騒音規制の範囲内で認められています。
平成22年度の法律改正によって、現在原動機付自転車は79デシベル、オートバイは82デシベルを超えると法律違反となります。
バイクを楽しむものとして、他の人に迷惑を掛けるようなカスタムは控えましょう。

最後に、規定灯火機やミラーも指定部品となります。
これらの部品以外のものは「指定外部品」となり、固定改造であっても改造申請が必要となります。
ただ、すべてにおいて改造申請が必要なわけではありません。
長さや幅、高さ、重量の規定があり、改造パーツがこれを超えている場合に限り改造申請が必要となります。

長さは3センチ、幅は2センチ、高さは4センチ、重量は50キログラムが規定範囲です。
プラスマイナスでこの範囲を超える場合には改造申請が必要となります。
知らない内に違法なカスタマイズをしてしまわないように、十分注意を払いましょう。