バイク免許の再交付について

免許取り消しとは

免許取り消しというのは交通違反を繰り返すことなどで違反点数がたまり運転免許を没収される処分のことです。
免取(めんとり)と略して言われることもあります。

免許取り消しは交通違反の行政処分の中では最も重たいものです。
免許取り消し処分となると運転をすることができなくなりもしも運転をしてしまうと無免許運転となります。

似たような処分に免許停止があり混同されがちです。
免許停止は累積点数が一定になると所定の期間免許の効力がなくなります。

免許停止は運転免許が一時的に停止されるだけです。
そのため期間が過ぎれば自動的に免許が復活して再び運転をすることができるようになります。

しかし免許取り消し処分は免許を取得していないのと同じ状態です。
そのため再び運転をできるようにするためには改めて免許を取得する必要があります。

交通違反以外で免許取り消しになる場合

交通違反で免許取り消しになる以外にも免許を取り消されることがあります。
統合失調症や睡眠障害、脳卒中など運転に支障を及ぼす恐れのある病気は免許取り消しの対象です。
他にも安全に運転ができない失明や膝関節以上を失うような体の障害も免許取り消しの対象となっています。

これらの体の自由で免許取り消しとなった場合には病状が回復したり運転できる環境が整ったりすれば再び免許を取得することも可能です。
取り消しの日から3年以内は学科試験と技能試験も免除されます。
取り消されて3年を超えると試験の免除はありません。

事故や違反で免許取り消された場合の再取得の流れ

免許が取り消しの処分となり再度取得するためには最初に取り消し処分違反者講習を受講しなければなりません。
この講習は過去に免許を取り消された人が対象のもので二度と違反行為を行わないために行われるものです。

講習の内容は運転適性の検査や危険予知運転の説明、実車での講習などがあります。
減速として講習は2日連続で13時間受けなければなりません。

取消処分違反者講習を受講すると取消処分講習受講終了証が交付されます。
この修了証の有効期限は1年間です。

免許を再取得する方法は2つあります。
運転免許試験場で一発試験を受ける方法と改めて自動車教習所に通う方法です。

一発試験は自動車教習所に通う費用の節約ができます。
取得までにかかる時間も短く最短で10日以内で取得できるのもメリットです。
しかし試験を受けても必ずしも免許を取得できるとは限らず何度か試験を受けなければならないこともあります。

それに対して自動車教習所に通えば必ず免許取得が可能です。
一発試験は平日しか行われていないのでもしも平日に試験を受けられない人は自動的に自動車教習所に通って免許取得をするしかありません。